介護事業に関する口コミ情報

介護事業/あるブロガーが語る

「介護事業」のブログ検索結果年月日時分

「介護事業」のTwitter検索結果年月日時分

Powered by Twitter Search

「介護事業」のYahoo!知恵袋検索結果2012年01月27日07時21分

  • 小規模多機能型居宅介護事業所の請求業務について教えてください。H22年12月現在要支援1ですが変更申請をかけていて12月中に間に合いませんでした。H22年12月分は要支援1で請求をしてもよろしいのでしょうか?それとも変更申請後の介護度で月遅れで本人および国保連に請求することになるのですか?よろしく教えてください。さらにもう1点このかたは生活保護対象者です。今まで生活保護の請求もしたことがないのであわせてお願いします。
  • 以下の場合の介護報酬について教えてください。運転手とヘルパーの2人が車椅子ごと載れる福祉車両で、要介護者の自宅まで行き、玄関先から車に乗るまでを介助し、透析クリニックへ向かいます。着いたら着替えや車椅子での移動などの院内介助を行います。(帰りはこの逆になります。)実は、30分の身体1で請求している訪問介護事業所があります。2種免許・緑ナンバー・料金メーターはありません。①身体1での請求は不正請求ということになりませんか? 調べてみたところ平成15年の改正で、要介護4と5については身体1でも良いが 1~3は通院等乗降介助の100単位のみが適用されるとありました。しかし要介護1~3の人にも身体1を適用しているのでこの点を訪問介護事業所に訪ねたところ、「自宅に訪問介護に行っているから身体1なんだ。 移送と院内介助はボランティアでやっている。」と言っていました。しかし実際は玄関先で要介護者を車椅子に乗せるくらいでヘルパーが靴を脱いで訪問宅へ上がることすらありません。身体1に該当する訪問介護サービスは行っておりません。法的に問題がありそうだと思い既にこの事業所は退職しています。また平成18年に運輸省と厚労省が有償の福祉輸送について統一見解を出していますがやはり、訪問介護からの通院輸送は身体1として認められたいないようです。経過措置としてNPOなどが行う移送については届出をすることにより認められているようですが、この点が現在はどのようになっているのか知りたいです。(つまり身体1で請求してよいのか通院等乗降介助にするべきかということです。)公的機関の公示を探してみましたがそれらしき文章はこれ以上見つかりませんでした。法的解釈や運用実務に詳しい方、ぜひとも教えてください。宜しくお願いします。
Powered by Yahoo!知恵袋

「介護事業」のニュース検索結年月日時分